法定開示書面

2021年7月12日

中小小売商業振興法第11条第1項、同法施行規則第10条の規定により、特定連鎖化事業(フランチャイズ・ チェーン)についてフランチャイズ本部は、事業内容や契約内容などの情報合計22項目をフランチャイズに加盟しようとする人に対して、事前に書面で開示し説明することを義務付けています。
この書面を「法定開示書面」または「情報開示書面」と言います。
(加盟金、保証金、商品の販売条件、経営指導、使用させる商標、契約期間、ロイヤルティなどを書いた文書のこと。)

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