意匠権
意匠権は、意匠法で定められた産業財産権の一種で、製品・建築物・画像といった「デザイン」を保護する制度です。登録された意匠の創作性を守ることで、模倣を防ぎ、デザイン投資の回収を後押しします。
意匠権者は、登録意匠とそれに類似する意匠を事業として実施する権利を独占できます(≒他者は勝手に生産・販売等できません)。これは意匠法の効果規定に基づくもので、実務ではパッケージ形状、店舗什器、UI画像などの「似せ方」にも効力が及びます。
存続期間は意匠登録出願の日から最長25年です。2020年の法改正で従来の「登録日から20年」から延長・起算変更が行われました(改正意匠法21条)。出願時期によって適用ルールが異なる点は注意が必要です。
フランチャイズの現場では、ブランドの世界観を支える店舗内装・サイン・専用什器・包装などが意匠で守られていることが多く、チェーンの統一感や模倣店舗対策に役立ちます。資料請求や契約の場では、登録の有無だけでなく、加盟店がどこまで使えるのか(改変可否、撤去・更新のルール、ロイヤルティやライセンスの扱い)を合わせて確認しておくと安心です。