特定連鎖化事業

特定連鎖化事業とは、中小小売商業振興法 第11条で定義されている制度で、実質的に「フランチャイズ」と非常に近いビジネス形態を指します。
ただし、法律上は「フランチャイズ」という言葉はあえて使われておらず、対象業種も限定されています。

法律での定義(中小小売商業振興法 第11条)

「連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨および、加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの。」

つまり、以下の2つを満たす場合、その事業は「特定連鎖化事業」に該当します:

  1. 加盟者に特定の商標・商号などの使用を許可している
  2. 加盟者から加盟金や保証金などの金銭を徴収している

この仕組みは、実務的にはまさにフランチャイズそのものと言える内容です。

なぜ「フランチャイズ」と書かれていないのか?

「フランチャイズ」という言葉が法律上使われていない理由は、この法律が「小売業・飲食業」に限定して適用されるためです。

中小小売商業振興法の目的は、「中小小売業の振興と健全な発展」を支援すること。そのため、サービス業(例:塾、美容院、リペア業など)やBtoB業種のフランチャイズは対象外です。

したがって、サービス業を含めたフランチャイズ全体を包括する法律ではなく、あくまで“特定の業種における連鎖事業”を管理する制度となっています。

実務上の扱いと注意点

「特定連鎖化事業=フランチャイズ」とほぼ同義で扱われているのが一般的です。
実際、フランチャイズ本部として活動するには、この制度に基づいた情報開示義務や契約管理の基準が求められます。

開示義務の例:

  • 加盟前に契約条件やロイヤリティの仕組みを記載した**重要事項説明書(開示書面)**を交付する
  • 加盟希望者に対して、誤認や誇大な表現を避けた説明を行う
  • 契約に関するトラブルを未然に防ぐための明文化が必須

なお、日本フランチャイズチェーン協会(JFA)では、特定連鎖化事業に該当する事業者に対し、「法定開示+自主開示」を推奨し、業界全体の透明性向上を目指しています。

サービス業との違い

たとえば、フィットネスジム、学習塾、介護サービス、コインランドリーなどのフランチャイズは、この法律の対象外です。
しかし、こうした業種でもフランチャイズ方式が普及しているため、JFAのガイドラインや業界慣習に沿って情報開示を行っている本部もあります。

まとめ

特定連鎖化事業とは、フランチャイズとほぼ同じ実態を持ちながら、法律上は小売・飲食業に限定される制度です。
以下の点を理解しておくと、フランチャイズに関する資料請求や契約の際に役立ちます。

  • 法律用語としての「特定連鎖化事業」はフランチャイズの一部を指す
  • 対象は飲食・小売業に限られる(サービス業は除外)
  • フランチャイズ本部は、対象事業であれば契約内容や加盟金の透明性が求められる

加盟を検討する際は、「この本部は特定連鎖化事業に該当するか」、そして「開示書面は適切に交付されているか」をチェックすることが、後悔しない第一歩になります。