PL法(製造物責任法)

PL法(製造物責任法)とは、製品に欠陥があり、それが原因で消費者の生命・身体・財産に被害を与えた場合に、製造業者や販売者が過失の有無に関わらず損害賠償責任を負うと定めた法律です。正式には1995年に施行された「製造物責任法」がこれに該当します。

ポイントとなる3つの「欠陥」

PL法における「欠陥」とは、製品が通常想定される使用方法を前提にしても、安全性に問題がある状態のことを指します。大きく分けて以下の3種類があります。

  1. 製造上の欠陥
     製造工程のミスなどにより、設計図通りに製品が作られていない場合。
  2. 設計上の欠陥
     設計そのものに安全性の欠如がある場合。たとえば、構造的に危険を含む仕様など。
  3. 表示上の欠陥(警告義務違反)
     取扱説明書やパッケージなどで、危険性や注意事項が十分に明示されていない場合。

被害者の立証責任が軽いのが特徴

PL法の大きな特徴は、被害者が「製造物に欠陥があったこと」「損害が生じたこと」「欠陥と損害の因果関係」の3点を示すことで、製造業者の過失を立証することなく損害賠償を請求できる点です。

フランチャイズとの関係

フランチャイズビジネスにおいては、フランチャイズ本部が開発・製造した商品を加盟店が消費者に販売するケースが多く、仮にその商品に欠陥があった場合には、加盟店が責任を問われる可能性があります

このため多くのフランチャイズ本部では、以下のような対応を取っています。

  • PL保険(製造物責任保険)への加入を義務化
     加盟店が万が一訴えられた場合でも、損害賠償に対応できるよう、あらかじめ保険で備える制度です。
  • 商品開発・提供の段階での安全性の確認・マニュアル整備
     欠陥やリスクを未然に防ぐ体制が求められます。

まとめ

PL法は、消費者保護を目的とした重要な法律であり、製品を扱うフランチャイズにとっても重大なリスク管理ポイントの一つです。商品開発・流通・販売すべての段階での安全性確保が求められ、本部と加盟店が連携して対応することが重要です。