運営委託方式

2021年3月2日

店舗や事業所は既にあり、その運営、経営のみを別オーナーに委託する方式のことです。

委託する側を運営委託者、任されて経営・営業の任に当たる者を運営受託者と呼びます。委託契約方式とも呼ばれます。

塾を例に挙げると、教室、そこに通う生徒、先生、カリキュラムが既にあり、その運営、経営を任される人が運営受託者となります。

フランチャイズでは本部の直営店を自社社員に運営委託をし、一定期間安定して運営が出来そうと判断した時点でその担当者とフランチャイズ契約を結び、フランチャイズオーナーとして独立させるケースもある。 また、それとは逆に、フランチャイジーが運営する不採算店舗を本部直営にし、本部のテコ入れをして売り上げを立て直すといったケースもあります。

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