合意解約
2021年3月2日
契約期間の途中で本部と加盟者双方の合意があったうえで契約を解約すること。
加盟店側の一方的な都合での解約ではないため、フランチャイズ契約上の違約金などは基本発生しません。
これが適用されるケースとしては、フランチャイズ契約を継続しても双方に利益にならないような状況になった場合や、加盟店オーナーが重病を患い店舗の経営が困難になってしまった場合などがこの解約の条件に当てはまります。
違約金は発生しませんが、退店に伴う撤去費用や物件の解約などは加盟者負担となるケースがあるので、契約時に内容を確認しておきましょう。
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