拘束条件付取引

2021年3月2日

拘束条件付取引とは「取引する際に、取引の相手方と第三者(卸先など)との関係を拘束する(仕入先の指定や仕入れ値など)条件を付きの契約を加盟希望者と結ぶこと」です。これは独占禁止法の中の「不公正な取引方法、一般指定第13項」で禁止されています。
しかしながら、フランチャイズビジネスは、チェーンのイメージが統一され商品やサービスを提供することを前提とした運用が前提のシステムです。
仕入れ先、商品提供、価格、サービス、システムなど他店との差別化を図るうえで指定される拘束条件となる。この条件はいずれも合理的な理由でないといけない。

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