サブ・フランチャイズ(エリアフランチャイズ制)

2021年3月2日

フランチャイズ本部が、他の事業主にエリアや地域を限定してフランチャイズ権を譲渡することを指します。サブ・フランチャイザーはこの見返りとして、フランチャイズ本部に一定の対価を支払います。譲渡された事業主はサブ・フランチャイザーとなり、定められたエリア内で加盟希望者に対し、サブ・フランチャイズ契約の締結または締結のための交渉を行うことが可能です。
また、加盟後の営業サポートからサービス提供ロイヤリティの徴収など本部同様の権利、またはその一部分が与えられる。

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