私募債
2021年3月2日
証券取引法上、有価証券の募集に該当しないものを「私募」と呼んでおり、50人未満の少数の投資家を対象として発行するものである。適格機関投資家を対象とする「私募社債」と、小規模企業が縁故者を対象とする「少人数私募債(縁故債)」 がある。特に後者は、1億円未満の起債の場合無担保で、行政への届出、通知書および告知義務は免除され、将来の収益性が評価されれば資金調達手段として有効な方法である。
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