特定連鎖化事業

2021年3月3日

特定連鎖化事業とは中小小売振興法第11条で下記のように定義されています。
「連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの。」

つまり、フランチャイズとして加盟者から加盟金や補償金を徴収する代わりに商標や商号などの利用権を与えることが特定連鎖化事業となります。
フランチャイズという言葉が使われていないのは、中小小売振興法が飲食及び小売業にのみ、適用される法律であるからです。
フランチャイズのサービス業は中小小売振興法の対象にはなりません。
厳密には特定連鎖化事業は≠フランチャイズですが、一般的には特定連鎖化事業=フランチャイズと認識されています。

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