優越的地位の濫用

2021年3月31日

取引上、優越的な地位にあるフランチャイズ本部が、フランチャイズの加盟店に対して、その地位を利用して不当に不利益に取引を行うこと。
公正取引委員会の「フランチャイズガイドライン」によると、契約内容やその取引が、正常な商習慣と比較して、著しい不利益を与えるような内容に設定、または変更して取引をする場合(下記参照)は、独占禁止法の一般指定第14項に抵触します。

・取引先の制限
フランチャイズ本部が加盟店に対して、正当な理由なく商品、原料等の仕入先や店舗清掃、設備工事の依頼先を指定し、他事業者との取引をさせないようにすること。

・仕入れの強制
フランチャイズ本部が加盟店に対して、販売するのに必要な数を大幅に超えた仕入数を指定され、仕入れを余儀なくされること。 ・見切り販売の制限
ロイヤルティの算定基準が廃棄ロス原価を含む売り上げ総利益となる条件の場合、フランチャイズ本部が正当な理由なしに、品質低下による見切り販売を制限し、販売機会を逃し、売れ残りとして廃棄することを余儀なくされること。

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