連鎖化事業
連鎖化事業(れんさかじぎょう)とは、中小の小売店などに対して、商品を継続的に提供しながら、経営のアドバイスや指導も行うビジネスの仕組みのことです。
法律では「中小小売商業振興法」の中で定義されており、中小企業の支援を目的とした制度です。
法律上の定義とその意味
中小小売商業振興法 第4条第5項では、連鎖化事業について以下のように定められています:
「主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に商品を販売し、かつ、経営に関する指導を行う事業」
これは簡単に言うと、次の2つの要素を持つ事業です。
- 契約に基づいて、継続的に商品を販売する
- 加盟店の経営について、継続的に支援・指導を行う
この仕組みは、フランチャイズと非常に似ています。
フランチャイズとの違いは?
連鎖化事業とフランチャイズは、どちらも「本部(本社)と加盟店」の関係をつくるビジネスモデルです。
しかし、連鎖化事業は法律上の制度として定義されているのに対し、フランチャイズは民間のビジネス用語として広く使われています。
つまり、連鎖化事業という言葉は、法的な文脈で用いられる正式な呼び方であり、実際のビジネスの現場では「フランチャイズ」と呼ばれることが多いという違いがあります。
連鎖化事業の目的
連鎖化事業は、主に以下の目的で活用されます。
- 地域の中小企業を支援する
- 経営力の底上げを図る
- 効率的な仕入れや販売の仕組みを提供する
- 同業者どうしが協力して競争力を高める
これにより、個人商店や小規模事業者でも、大手企業に対抗できるような安定したビジネス運営が可能になります。
連鎖化事業の具体例
連鎖化事業として代表的なものには、以下のような形態があります:
- フランチャイズチェーン(FC)
例:コンビニ、飲食チェーン、学習塾など
本部のノウハウやブランドを使って経営する仕組み。 - ボランタリーチェーン(VC)
例:地域のスーパーマーケットグループなど
同業者が自主的にグループを作り、仕入れや販促を共同で行う仕組み。
これらもすべて、広い意味では「連鎖化事業」に含まれます。
まとめ
連鎖化事業は、フランチャイズとほぼ同じ仕組みですが、法律で定められている用語として使われています。
その目的は、中小企業や小規模事業者を支援し、経営の安定と発展を図ることです。
フランチャイズについて調べている方も、「連鎖化事業」という用語を知っておくと、制度の背景や公的支援の内容を理解しやすくなります。