製造物責任法(PL法)

製造物責任法(Product Liability Law)、通称「PL法」とは、製品の欠陥が原因で消費者に被害が発生した場合、その製品を製造・販売した事業者が損害賠償の責任を負うと定めた法律です。1995年に施行され、製造業や販売業、さらにはフランチャイズにも深く関わる重要な法制度です。

この法律によって、消費者が事故や健康被害にあった際、過失の有無にかかわらず製造者側に責任が問われるため、事業者には高度な安全管理とリスク対策が求められます。

「製造物」とは何か?

製造物責任法における「製造物」とは、**人の手によって製造・加工された動産(動かせるモノ)**を指します。ここには以下のようなものが含まれます。

  • 工業製品(家電、機械、部品など)
  • 食品や飲料
  • 建材や建物(一定の条件で対象)

一方で、形のないサービスや、ソフトウェアのような「動産ではないもの」は、原則としてこの法律の対象外となります(ただし、ソフトが組み込まれた製品は例外もあります)。

「欠陥」とは何か?

ここで言う「欠陥」とは、製品が通常の使用状況で安全に使えない状態を指します。単なる不具合や故障とは異なり、「使用者にとって危険であること」が焦点となります。

欠陥には大きく以下の3つがあります。

1. 製造上の欠陥

製造過程でミスがあり、本来あるべき仕様で製品が作られておらず、安全性が損なわれているケース。

例:設計どおりに部品が組み立てられていない、異物混入、温度管理ミスなど。

2. 設計上の欠陥

設計そのものに問題があり、正しく製造されていても危険性がある場合。

例:電源スイッチが押しにくい位置にあることで誤作動を招く、耐久性が十分でない構造になっているなど。

3. 警告表示上の欠陥

パッケージや取扱説明書などに必要な注意事項・警告が不十分な場合。

例:アレルゲン情報の記載漏れ、誤使用時の危険性についての注意書きがないなど。

これらの欠陥が原因で、消費者が生命、身体、または財産に被害を受けた場合、製造者や販売者は損害賠償責任を問われる可能性があります。

フランチャイズにおけるPL法の関係

フランチャイズでは、本部が開発・製造した商品を、加盟店が販売するケースが多く見られます。このとき、その商品に欠陥があり、消費者に損害が発生した場合、加盟店が責任を問われる可能性があります。

しかし、実際には商品を製造したのは本部であるため、法的には本部が製造物責任を問われることになります。とはいえ、消費者はまず販売者である加盟店に連絡・請求することが多いため、加盟店と本部の間で「求償権(あとから本部に補償を求める権利)」の取り決めを明確にしておくことが重要です。

加盟契約に盛り込むべきポイント

  • 商品事故が起きた場合の責任分担
  • 加盟店が負担した損害について本部に求償できる条件
  • 製造物クレームへの対応フロー(連絡窓口・初動対応など)
  • 保険(PL保険)の加入義務や補償内容

本部が明確な対応策を用意していないと、トラブル時に加盟店との信頼関係が崩れる原因になります。そのため、PL法に基づいた安全対策・契約内容の整備は、本部運営の基盤ともいえます。

まとめ

製造物責任法(PL法)は、消費者の安全を守ると同時に、事業者に責任と注意義務を課す法律です。フランチャイズにおいては、本部と加盟店の責任関係が複雑になりがちですが、事故発生時の対応や契約内容を明確にすることで、リスクを最小限に抑えることが可能です。

加盟を検討する際には、「本部の商品がどのように管理されているか」「事故時の対応フローが整っているか」「PL保険に加入しているか」なども、安心して開業するための大切なチェックポイントです。