製造物責任法(PL法)
製造物責任法(Product Liability Law)、通称「PL法」とは、製品の欠陥が原因で消費者に被害が発生した場合、その製品を製造・販売した事業者が損害賠償の責任を負うと定めた法律です。1995年に施行され、製造業や販売業、さらにはフランチャイズにも深く関わる重要な法制度です。
この法律によって、消費者が事故や健康被害にあった際、過失の有無にかかわらず製造者側に責任が問われるため、事業者には高度な安全管理とリスク対策が求められます。
「製造物」とは何か?
製造物責任法における「製造物」とは、**人の手によって製造・加工された動産(動かせるモノ)**を指します。ここには以下のようなものが含まれます。
- 工業製品(家電、機械、部品など)
- 食品や飲料
- 建材や建物(一定の条件で対象)
一方で、形のないサービスや、ソフトウェアのような「動産ではないもの」は、原則としてこの法律の対象外となります(ただし、ソフトが組み込まれた製品は例外もあります)。
「欠陥」とは何か?
ここで言う「欠陥」とは、製品が通常の使用状況で安全に使えない状態を指します。単なる不具合や故障とは異なり、「使用者にとって危険であること」が焦点となります。
欠陥には大きく以下の3つがあります。
1. 製造上の欠陥
製造過程でミスがあり、本来あるべき仕様で製品が作られておらず、安全性が損なわれているケース。
例:設計どおりに部品が組み立てられていない、異物混入、温度管理ミスなど。
2. 設計上の欠陥
設計そのものに問題があり、正しく製造されていても危険性がある場合。
例:電源スイッチが押しにくい位置にあることで誤作動を招く、耐久性が十分でない構造になっているなど。
3. 警告表示上の欠陥
パッケージや取扱説明書などに必要な注意事項・警告が不十分な場合。
例:アレルゲン情報の記載漏れ、誤使用時の危険性についての注意書きがないなど。
これらの欠陥が原因で、消費者が生命、身体、または財産に被害を受けた場合、製造者や販売者は損害賠償責任を問われる可能性があります。
フランチャイズにおけるPL法の関係
フランチャイズでは、本部が開発・製造した商品を、加盟店が販売するケースが多く見られます。このとき、その商品に欠陥があり、消費者に損害が発生した場合、加盟店が責任を問われる可能性があります。
しかし、実際には商品を製造したのは本部であるため、法的には本部が製造物責任を問われることになります。とはいえ、消費者はまず販売者である加盟店に連絡・請求することが多いため、加盟店と本部の間で「求償権(あとから本部に補償を求める権利)」の取り決めを明確にしておくことが重要です。
加盟契約に盛り込むべきポイント
- 商品事故が起きた場合の責任分担
- 加盟店が負担した損害について本部に求償できる条件
- 製造物クレームへの対応フロー(連絡窓口・初動対応など)
- 保険(PL保険)の加入義務や補償内容
本部が明確な対応策を用意していないと、トラブル時に加盟店との信頼関係が崩れる原因になります。そのため、PL法に基づいた安全対策・契約内容の整備は、本部運営の基盤ともいえます。
まとめ
製造物責任法(PL法)は、消費者の安全を守ると同時に、事業者に責任と注意義務を課す法律です。フランチャイズにおいては、本部と加盟店の責任関係が複雑になりがちですが、事故発生時の対応や契約内容を明確にすることで、リスクを最小限に抑えることが可能です。
加盟を検討する際には、「本部の商品がどのように管理されているか」「事故時の対応フローが整っているか」「PL保険に加入しているか」なども、安心して開業するための大切なチェックポイントです。