マスターフランチャイズ契約
マスターフランチャイズ契約とは、特定の国や地域において、フランチャイズ本部(フランチャイザー)が第三者の企業に対して、その地域内でのフランチャイズ権限を一括して委ねる契約のことです。「地域開発フランチャイズ」と呼ばれることもあります。
この契約により、契約を結んだ企業(マスターフランチャイジー)は、該当地域において以下のことが可能になります。
- 自らフランチャイズ店舗を展開・運営(直営店運営)
- 第三者に対してフランチャイズ加盟を募り、契約を締結(サブ・フランチャイズ展開)
つまり、マスターフランチャイジーはその地域内で“フランチャイズ本部”のような役割を持ち、本部から提供されたブランド、ノウハウ、システムなどを活用してビジネスを広げることができます。
主な活用場面
- 海外進出時:フランチャイズ本部が海外市場の運営・管理を現地の企業に任せる際に用いられることが多い
- 地域特化型の展開:国内で広域なエリアを分割して展開する際にも活用される場合がある
補足
マスターフランチャイジーは、必ずしも加盟店の募集を行う必要はなく、自社で直営店のみを運営するケースもあります。いずれにしても、本部との契約内容によって、その地域での運営スタイルや権限の範囲が定められています。