再販売価格維持(再販制度)

2021年3月2日

メーカーなどの製造業者が、小売店などの販売業者に対して、商品の販売価格を拘束する制度です。
したがって小売店は原則的にメーカーの指定する価格から値引きなどをしての販売は禁止され、必ず定価で販売しないといけません。
メーカーによる価格拘束は独占禁止法の第19条の不公正な取引方法の一般指定の12により原則的に禁止されていますが、著作物の過剰な価格競争を避けるため、新聞、著作物など6品目に関しては、この再販制度が日本では例外として認められています。
アメリカなど海外では、この制度はなく、書店や電子書籍に対しての値引きも行われます。
フランチャイズ契約の下では、加盟者は商標、商号等の使用権を利用する上で、物品販売やサービスの提供はチェーン全体で統一された方法で提供することを前提条件としている。
したがって、本部の推奨価格の提示はある程度許容され、加盟店はそれに応じるべきであるとされている。しかし、地域的な事情や、同行不良の商品など、価格を変えて販売する必要性がある場合はその限りではない。
本部が価格を拘束することは、独占禁止法第2条第9項4号の再販売価格の拘束に該当するため、禁止されている。

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