製造物責任法(PL法)

2021年3月2日

製造物の欠陥が原因で消費者に対し生命や身体、財産に損害が発生した場合、製造者などにこの損害賠償の責任を負わせる法律のことを指します。

「製造物とは」

製造物責任法における「製造物」とは、生産者によって製造または動産のことを指します。機械などの工業製品だけではなく、食品や建物もここに含まれます。

動産が対象のため、形をなさないサービスやコンピュータープログラムなどは「製造物」には含まれません。

「欠陥」とは

ここでいう欠陥とは、「製造物」を製造業者など製品を生産したものが消費者によって通常利用された際に安全に利用できない場合のことを言います。

この「安全に利用できない」条件としては以下の3つに分類されます。

(1)製造上の欠陥
製造や管理工程に問題があり、設計書通りの製品に製造されておらず、利用者が安全に使用できない場合

(2)設計上の欠陥
製品の設計自体にそもそも問題があり、製造物自体の安全性に問題がある場合。

(3)警告上の欠陥
製品のパッケージ、説明書、製品本体に記載されている使用上の注意や警告が不十分である場合。

フランチャイズにおいては、本部が製造した商品を加盟店が販売し、それによって損害を受けた消費者が、加盟店に対して損害賠償を訴えた場合、本部が責任を負うかどうかが問題となります。
フランチャイズ本部が加盟店に商品を製造、提供する場合、こういった事態も想定し、加盟店の求償権に関しては周到な規定を設定する必要がある。

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