抱き合わせ販売

2021年3月3日

事業者が購入者に対して不当に商品または役務を事業者または指定の業者から購入させ、取引するように強制することを公正取引委員会では独占禁止法の「不公正な取引方法」にあたると指定しています。

フランチャイズにおいては、本部が加盟店の仕入れる主要商品や原材料とは別に副素材や関連商品に関しても本部が指定し、その仕入れ先まで本部が指定する場合、上記の「不公正な取引方法」に該当する可能性があります。
しかし、これに該当するか否かは本部がこの行為を「不当に」行っている場合であり、フランチャイズ本部は以下のような事由で行っているのが主です。

  • サービス、商品などのブランドの統一化のため
  • フランチャイズシステムを運用する上でのコストダウンのため
  • フランチャイズブランド独自のノウハウ提供のため
  • その仕入先独自の製品であり他の調達先では供給が不可能なため
  • 提供元独自の加工が施されておりフランチャイズのオペレーションの効率化など運用コストを削減できる要因となるため

上記のような合理的な理由がある場合は、前述した「不公正な取引方法」に抵触する可能性は低い。これらはその内容、合理的な理由、その時点での状況などにより判断されることになる。

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