フランチャイズ用語集 か行

  • コンビニエンスストア

    元々はアメリカで誕生した業態で、年中無休で長時間営業を行い、小さな店舗(100㎡前後)の売場面積で日常必需品約3000品目を取り扱う小売店です。「コンビニ」や「CVS」とも言います。
    日本では1974年に東京都江東区豊洲のセブンイレブン1号店がオープンしたのが始まりで、名前の通り朝7時~夜の11時まで営業時間で当時は運営していました。コンビニエンスストア事業の大半はフランチャイズシステム方式で運営されている。

  • コンバージョンフランチャイズ

    フランチャイズ契約のひとつで、既にその業界で起業している同業のオーナーとフランチャイズ契約をします。加盟店はフランチャイズのノウハウにより、自身の事業を効率的かつ効果的に成長させることが可能となり、フランチャイズ本部としては実績のある有力店を傘下に加えスケールアップできるため、お互いに大きなメリットとなります。ホテル業や不動産業で多く活用されています。

  • コンセプト

    マーケティングの基本概念のひとつです。日本語では、「概念」や「考え方」などと訳されるのが一般的です。市場飽和の時代では、店舗や商品に対してコンセプトを決めて運営、販売をし、独自価値を見出して競合との差別化を図るのが現在のマーケティングの主流となっています。
    魅力的でわかりやすいコンセプト設定が現在の市場では求められやすい傾向となっています。

  • 固定費

    人件費、家賃、光熱費など、売り上げに左右されずに一定額毎月かかる費用のこと。売上を上げるために日々試行錯誤する必要もあるが、この部分を見直し、無駄を固定費を抑えることで出費を抑え利益を改善することが出来ます。

  • 顧客満足(顧客満足度)

    顧客満足とは顧客が商品を購入、またはサービスを購入し、それらを消費した後に感じる満足の度合いを指します。
    少し前までは高品質、高性能の商品やサービスを提供することが良いと考えられていたが、近年ではこの顧客満足をいかに満たすことが出来るかを前提とした商品開発の傾向にあります。
    フランチャイズシステムにおいては本部、加盟店双方が力を合わせて、この顧客満足をいかにして獲得しながら継続していくかを見出すのがフランチャイズビジネス成功のカギとなっている。

  • 拘束条件付取引

    拘束条件付取引とは「取引する際に、取引の相手方と第三者(卸先など)との関係を拘束する(仕入先の指定や仕入れ値など)条件を付きの契約を加盟希望者と結ぶこと」です。これは独占禁止法の中の「不公正な取引方法、一般指定第13項」で禁止されています。
    しかしながら、フランチャイズビジネスは、チェーンのイメージが統一され商品やサービスを提供することを前提とした運用が前提のシステムです。
    仕入れ先、商品提供、価格、サービス、システムなど他店との差別化を図るうえで指定される拘束条件となる。この条件はいずれも合理的な理由でないといけない。

  • 公正取引委員会

    独占禁止法を運用するために設立された期間で、委員長と4名の委員で構成されています。他からの指揮監督を受けずに独立して職務を行っています。
    フランチャイズにおいては、フランチャイズシステムに関する独占禁止法の考えをまとめたガイドラインを策定し、公開している。代表的な独占禁止法違反行為としては、不十分な情報の開示や欺瞞的顧客誘引、優位的地位の乱用などがあげられる。独占禁止法に違反する行為について調査を実施をすることが可能で、排除措置や刑事告発、課徴金納付命令などの処分を行うことができる機関です。

  • 合意解約

    契約期間の途中で本部と加盟者双方の合意があったうえで契約を解約すること。
    加盟店側の一方的な都合での解約ではないため、フランチャイズ契約上の違約金などは基本発生しません。
    これが適用されるケースとしては、フランチャイズ契約を継続しても双方に利益にならないような状況になった場合や、加盟店オーナーが重病を患い店舗の経営が困難になってしまった場合などがこの解約の条件に当てはまります。
    違約金は発生しませんが、退店に伴う撤去費用や物件の解約などは加盟者負担となるケースがあるので、契約時に内容を確認しておきましょう。

  • 契約タイプ

    フランチャイズの契約では大きく3つのタイプに分かれます。

    ビジネス・フォーマット型フランチャイズ

    もっとも一般的なフランチャイズ形式で、既に成功しているビジネスモデルをベースに加盟者がその成功ノウハウやシステムを利用して同一チェーン名で出店できるパッケージ化されたタイプです。
    このパッケージには「店舗」は含まれないため自分の責任で店舗を準備しない手といけませんが、その点に関しても、フランチャイズ契約後にサポートしてくれるFC本部もあります。

     

    タンキー型フランチャイズ

    本部がすでに店舗内装まで準備しており、加盟者はその店舗のカギを受け取ればすぐにでもスタートすることが出来るタイプです。コンビニエンスストアではよく「Cタイプ」と呼ばれており、多く活用されるタイプです。
    出店準備に掛かる初期費用も少なく済みますが、このタイプは「ビジネス・フォーマット型」よりもロイヤリティが割高で徴収されるケースが多くあります。

     

    コンバージョン型フランチャイズ

    既に同業で事業を行っている加盟希望者を対象とした契約タイプです。不動産、建築、リフォーム、ホテル業などで多く活用されているタイプです。
    例えば不動産業界では「センチュリー21」、ホテル業界では「コンフォートホテルチェーン」などがこれに該当します。
    組織として統一されたサービス提供をする上で、教育や研修には質の高いものが多く、加盟者がそのノウハウを活用することで、既存事業を効率的、効果的に改善できることは大きなメリットです。

  • 契約期間

    フランチャイズ契約を締結してから終了するまでの期間を指します。基本的にはフランチャイズ契約は初期投資額を回収することのできる期間を契約期間と設定することが多いです。
    決まった期間はなく、2~3年のモノもあれば、10年の契約期間を設定している本部もあります。

  • 契約違約金

    契約で取り決めたルールを違反した場合に支払う罰則金のことです。違反した当事者がもう一方の当事者へ支払います。

  • 経営理念

    経営の目的や社会における役割など、企業が経営を進めるにあたって掲げる前提条件。主に社長の事業においての信念を指します。フランチャイズでも本部、加盟店はこれに対して共通の認識でビジネス運営に取り組みます。

  • クーリングオフ

    一般消費者に対して契約や商品を、書面を準備することで無条件に解約、返品できる制度です。マルチ商法などは20日間、その他は8日間以内であればこの制度を利用することが出来ます。


    フランチャイズビジネスにおいてもこの制度を採り入れるという考えがあるが、事業者同士の契約に当てはめるには様々な問題点があり、あくまで一般消費者を対象とした制度にとどまっている。
    しかしながら、フランチャイズ本部によっては加盟前に1週間程度の検討期間を設けるなど、自主的に検討する期間を設定しているところもある。

  • グッドウィル

    フランチャイズ本部が長年かけて培ってきた「ブランド力」のことを指します。商標法第1条では、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」とされています。


    フランチャイズ契約はフランチャイザーが作り上げてきた「ブランド力」をフランチャイジーに使用させ、集客を目的とすることです。

  • 競業避止義務(競業禁止)

    加盟者が同業またはそれに近しい業界において営業することを禁止すること。
    フランチャイズ契約の中で定められていることが多く、契約期間中はもちろん、契約終了後も一定期間の同業における営業行為、特定のエリアでの競業をしてはいけない義務を負います。
    しかしこれは加盟者の営業の自由を奪うものであってはならず合理性のあるものでないとならい。

  • キューエスシー【QSC】

    品質(Quality)、接客(Service)、清掃状態(Cleanliness)の頭文字をとった用語です。飲食店でよく使われる用語ですが、最近では小売りやサービス業でも重要視しており、品質の良い料理(サービス)を提供でき、気持ちの良い接客対応を提供し、店舗内はいつも清潔な状態を維持することで顧客より支持されることが基本課題として掲げられている。

  • キャッシュフロー

    商品を仕入れ、売り上げ、実際に得た収入から仕入れ先に支払いをし、結果として手元に残るお金の流れを指します。加盟店オーナーが自由に利用できる資金を指す場合の意味でも使われることがあります。経営評価や財務の安全性を見る上でもチェックされる項目です。

  • ぎまん的顧客誘引

    ぎまん的顧客誘引とは、独占禁止法の不正な取引方法の中で禁止されている誘引行為の総称です。フランチャイズにおいては、特に契約締結の判断となる部分で以下のような場合、この禁止行為に抵触する可能性があります。

    • 売上予測、予想利益が合理性を欠くほどまたは達成困難なくらい差異がある場合。
    • ロイヤルティの算出方法や実際に支払う金額より低い額で開示情報に掲載されている場合。
    • 客観的観点でない基準により自社フランチャイズシステムを優位に開示情報に掲載している場合。
    • 解約金や違約金など、実際のよりも低く開示情報に掲載し、実際とは異なる内容を掲載している場合。
  • 機会ロス

    店頭に売れ筋商品が並んでおらず欠品していること。発注ミスによる在庫のショートやストック在庫のが店頭に出ていない状態を機会ロスと言います。
    店頭に商品が無いと、せっかく訪れた顧客は売り切れだと思い、購入検討にすら入らないため売り上げのチャンスを逃してしまいます。
    飲食店では満席で入店できずに顧客が帰ってしまうことを機会ロスと呼びます。

  • 加盟預託金

    加盟店がフランチャイズ本部に契約締結時に無利子で預ける預託金です。
    扱いはフランチャイズ本部によって様々で、フランチャイズ契約中のロイヤリティの不払い時の一時金として充てたり、研修や開店準備手数料に充てられたりされます。
    金額やその使用用途に関しては前もって書面で開示されるべき内容のため、内容を十分理解した上で本部と交渉をする必要があります。

  • 加盟金

    加盟店がフランチャイズに加盟する際に支払う金銭です。主に以下のような内容を対象として支払います。

    1.フランチャイズのノウハウ開示
    2.商標、サービス・マークなどの使用
    3.店舗の内外装についてのデザイン、企画
    4.店舗の立地検討及び調査
    5.開業準備支援
    6.開店時の指導員の派遣費用
    7.開店に必要な備品、販促物などの調達企画

    上記は加盟金に含まれる内容の一例です。FC本部によっては開業前研修の費用は加盟金に含まれず、別途費用を徴収する場合があります。内外装のデザイン、企画に関しても「建築設計費」という形で別途費用が掛かる場合もあります。フランチャイズ契約締結前に必ずFC本部へ確認してください。
    また、加盟金に関しては「加盟金不返還特約」という理由を問わず返還しないという規定が築けられています。これは法律上、原則として尊重されるものとなっているので知っておきましょう。

  • 解約金

    フランチャイズ契約期間中に何らかの理由で契約を打ち切る際に支払う費用のこと。
    解約の条件や解約金に関してはフランチャイズ契約締結時の契約書に記載されています。

  • 開業前研修費

    フランチャイズ加盟者が開業前に本部の研修施設を利用して研修を受けるための費用のこと。
    加盟金に含まれるケースとそうでないケースがある為、加盟時に本部に確認しておく必要があります。開業前研修はオーナーと従業員で分かれており、交通費及び宿泊費は加盟者側負担となる。
    研修期間はサービス系のFCでは1~2週間程度、飲食業では長くて2カ月ほどの長期のばあいもある。

  • 開業(開店)指導料

    オープン指導料とも言います。新規加盟店がオープンする際に本部より派遣される指導員の指導援助に対する対価です。
    加盟契約前に以下の点を確認しておきましょう。

    ・指導にかかる費用(指導員の交通費・宿泊費、販売促進費など)
    ・指導にかかる日数、援助方法
    ・指導員の人数 これらの費用は加盟金に含まれる場合もあるのでその部分も確認しましょう。

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