フランチャイズ用語集 た行

  • ドミナント戦略

    ドミナント戦略とは、特定の地域に集中した経営資源を投入し、その地域において独占的な地位確立を狙う戦略です。
    この戦略は、小売業、飲食店など、実店舗で地理的な商圏に依存するビジネスモデルで多く取り入れられ、競合とのシェア争いが発生します。限られた資源の中でいかに効率的にシェアを得るかがポイントなため、手広く行うのではなく限定して行います。シェア獲得ができれば圧倒的に優位に成ることができます。

    一定の市場規模の中では効果的な戦略ですが、少子高齢化、人口減少など商圏の人口が減少してしまうと、効果が期待できません。
    近年では多店舗展開よりも、地域限定や宅配サービスなど商圏を広る手法、オンラインサービスとの複合的な戦略が必要です。

  • 特定連鎖化事業

    特定連鎖化事業とは中小小売振興法第11条で下記のように定義されています。
    「連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの。」

    つまり、フランチャイズとして加盟者から加盟金や補償金を徴収する代わりに商標や商号などの利用権を与えることが特定連鎖化事業となります。
    フランチャイズという言葉が使われていないのは、中小小売振興法が飲食及び小売業にのみ、適用される法律であるからです。
    フランチャイズのサービス業は中小小売振興法の対象にはなりません。
    厳密には特定連鎖化事業は≠フランチャイズですが、一般的には特定連鎖化事業=フランチャイズと認識されています。

  • 独占禁止法

    独占禁止法の正式な名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の略称です。この法律の目的は、事業者が公正かつ自由な競争ができるように、事業者が自主的に判断して活動するためです。

    事業者が商品を提供する際には、独自のノウハウや工夫により、安価で良質な商品を提供し、売り上げを伸ばし、利益を得ます。消費者は多くの選択肢の中から商品を選びます。事業者同士が競争することで、消費者は損をすることはありません。これが市場のメカニズムが正しく機能している状態です。

    このメカニズムの正常を維持するために、この法律では以下のようなことが禁止されています。

    1. 独占・寡占
    2. カルテル
    3. 不公正な取引

    フランチャイズシステムにおいては、この独占禁止法で定められているうちの、いくつかの項目に関係する内容があり、公正取引委員会では「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法の考え方について」というガイドラインを公表しており、本部と加盟店の間でのフランチャイズ 契約において、この法律に抵触する内容や取引を明確化している。

  • 登録制度

    本部が加盟希望者に対して、フランチャイズ契約の判断を下すために、加盟希望者に対して情報提供を要求する制度のこと。

  • テリトリー制

    フランチャイズ本部が加盟店に対して、その地域における一定範囲の独占的な営業権を保証する制度です。テリトリー権にはいくつか種類があります。

    オープンテリトリー制

    コンビニエンスストアや飲食業に多いタイプです。各店舗の所在地で事業を展開することが可能で、明確なテリトリー権の範囲は定めない制度です。
    所在地を拠点にそのエリアを拡大していくことも可能ですが、反面、本部や他の加盟店が近隣に店舗をオープンすることができるのが唯一のデメリットです。

    クローズドテリトリー制

    オープンテリトリーが範囲を定められていないのに対して、クローズドテリトリー制は特定のエリア内に1店舗のみを設置し、その範囲内での営業権が保証される制度です。他のエリアへのセールスはNGですが、エリア内を隅々まで他店舗に圧迫されることなく丁寧に展開することが可能です。

    クローズドテリトリー制に関しては独占禁止法の「高速条件付き取引」に抵触する可能性があり、「正当な理由」がない場合は違法となる。

  • ディスクロージャー

    ディスクロージャーとはビジネス用語で「情報公開」のことを指します。企業が情報公開を行う目的としては以下の2つが挙げられます。

    • 投資家や取引先などの関連者へ自社の経営内容などの情報を公開するため
    • 国民が行政の持っている情報を自由に知ることができるようにするため

    フランチャイズにおいては中小小売商業振興法により特定業界のフランチャイズ事業はこれが義務付けられている。これに該当しないフランチャイズ本部も近年では情報公開をすることにより、加盟希望者に対して情報提供をする傾向にある。

  • 中途解約

    フランチャイズ契約を交わした後、本部または加盟店いずれかのまたは両方の意向によりその契約が満了する前にフランチャイズ契約を終了すること。
    契約後は基本的には定められた期間契約を遵守されないといけず、一方的な中途解約には違約金などの罰則が設けられている。
    しかしながら、経営不振や病気などの理由によりお互いの利益が見込めない場合、中途解約をすることもあるため、その権利は予め設定されている契約は多い。

  • 中食

    中食とは、既に完成している食品で購入して自宅に持ち帰り食べることができるものを指します。コンビニのお弁当やデパ地下で販売されているお惣菜などがこれに当たります。
    1980年代に、コンビニエンスストアの普及や働く女性が増えたことをきっかけに中食文化が広まり浸透しました。中国や東南アジアなどでは外食は安価であったため増加しましたが、日本の外食は高価で、経済も不景気な時期であったためこの中食文化が広まったと言われています。
    言葉の由来としては、外での食事を「外食」、家庭調理した料理を「内食」した時、その間をとって「中食」という言葉が生まれたようです。 フランチャイズビジネスとしては飲食業界とは別の、独立したフランチャイズ業態として形成されています。

  • 中小小売商業振興法

    中小小売商業者の経営近代化と合理化を促し支援するための法律。1973年に成立し、1991年に重要な改正がなされた。同法では中小小売商業活性化のために、以下の三つの高度化事業の支援を挙げている。

    1. 共同でのコンピュータ利用による経営管理の合理化
    2. 店舗のチェーン化
    3. 店舗の建物としての集団化や商店街の整備

    2の一環として、フランチャイズ・チェーンの本部は加盟しようとする者と契約を締結するときに、経済産業省令で定める事項を記載した書類(法定開示書面)を交付し、その記載事項について説明をしなければならないことが定められている。

  • チャージ

    「ロイヤリティ」のことを指します。フランチャイズでは主にコンビニエンスストア業界で使用されます。

  • ターンキー

    店舗工事監理、什器備品の手配、商品・品揃え、従業員訓練、販促などの開業準備の全てを本部が行うこと。コンビニエンスストアではよく「Cタイプ」と呼ばれており、多く活用されるタイプです。
    したがって加盟店は店舗の鍵を受け取るだけで事業をスタートすることができます。

  • 抱き合わせ販売

    事業者が購入者に対して不当に商品または役務を事業者または指定の業者から購入させ、取引するように強制することを公正取引委員会では独占禁止法の「不公正な取引方法」にあたると指定しています。

    フランチャイズにおいては、本部が加盟店の仕入れる主要商品や原材料とは別に副素材や関連商品に関しても本部が指定し、その仕入れ先まで本部が指定する場合、上記の「不公正な取引方法」に該当する可能性があります。
    しかし、これに該当するか否かは本部がこの行為を「不当に」行っている場合であり、フランチャイズ本部は以下のような事由で行っているのが主です。

    • サービス、商品などのブランドの統一化のため
    • フランチャイズシステムを運用する上でのコストダウンのため
    • フランチャイズブランド独自のノウハウ提供のため
    • その仕入先独自の製品であり他の調達先では供給が不可能なため
    • 提供元独自の加工が施されておりフランチャイズのオペレーションの効率化など運用コストを削減できる要因となるため

    上記のような合理的な理由がある場合は、前述した「不公正な取引方法」に抵触する可能性は低い。これらはその内容、合理的な理由、その時点での状況などにより判断されることになる。

  • 代理店

    流通チャネルのリーダーが、特定のブランドの商品や役務の流通経路を1つのシステムに構築することを流通系列化といい、これに加入する販売店を代理店という。系列店や特約店という言葉も代理店と同意である。代理店といっても法律上の代理商(一定の商人のために、継続してその営業の部類に属する取引の代理または媒介することを営業している商人)ではなく、ほとんどの場合が代理権を持たないのが常である。

  • ダイヤグラム配送

    集配の効率化のため、特定のエリア内での配送ルートを定めて配送すること。鉄道ダイヤのように各店舗への到着時間および出発時間を設定し、物流活動の無駄を無くして効率よく商品を配送する。運送コスト、人件費なども削減できるため、多くのフランチャイズ本部では標準化している。

  • 対価

    フランチャイズにおける対価とは、加盟店が本部に対して提供するフランチャイズシステムの利用料です。この費用は以下のように分けることがでいます。

    イニシャルフィー

    加盟店が本部に対して加盟契約時に支払うフランチャイズ契約費です。
    これはフランチャイズシステムのブランド利用許諾、マニュアル、オープン前サポート、研修など加盟した際に受けられる本部サポートへの対価です。

    ランニングフィー(ロイヤリティ)

    加盟店が本部に対して継続的に支払う費用です。
    店舗の運営に関するサポートや、情報提供、定期的なSVの派遣などに対する対価となります。 この概念はフランチャイズ本部によりその意味の範囲が異なるため事前に把握しておく必要があるので注意しましょう。

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