9.フランチャイズ加盟契約のフロー
基本的なフランチャイズ加盟契約までのフローは下記です。
(1)本部開催の説明会参加
(2)個別説明会に参加(店舗視察、費用関連の説明)
(3)立地調査
(4)フランチャイズ契約、法定開示書面の交付
(5)契約書の取り交わし
(6)加盟
契約書は受け取って、その場で署名、捺印するのではなく、一度持ち帰って内容をしっかりと納得、理解した上で契約を結ぶようにしましょう。
契約書を確認する上でのポイントを紹介します。
目次
フランチャイズの商標
本部が特許庁へ商標登録を終えているか確認しましょう。
加盟金、ロイヤルティなどの費用
本部へ対しての支払い義務のある費用を確認しましょう。また、それらは何の対価ための費用なのか、返金の有無など、すべての費用において明確にしましょう。
テリトリー権
テリトリー権とはフランチャイジーに対して一定の地域で独占的に営業を保証するものです。この権利が保証されていない場合には、同業者の出店予定がないか事前に本部に確認しておきましょう。
研修
フランチャイズで開業する場合、数週間〜数ヶ月の研修を受けることがあります。研修スケジュール、費用など確認しましょう。
店舗運営と経営指導
フランチャイズでの仕入れは本部の指定業者からが多いです。また、経営指導に関してはスーパーバイザーにより行われることが多いです。担当のスーパーバイザーはどう言った人か、派遣頻度やその費用など店舗運営に大きく影響する部分でもあるので確認しておきましょう。
契約終了について
フランチャイズ契約には契約期間が定められています。加盟者はその期間内に初期投資を回収できるかどうかを確認しておきましょう。
また、契約更新は自動更新か、更新の手数料の有無、途中解約の違約金などが発生するかなども確認しておきましょう。
フランチャイズ契約は軽微な義務違反程度では解除されません。また、途中で解約する際はそれなりの理由がないと、信頼関係を失う事にもなりかねないので注意しましょう。
守秘義務
本部の営業のノウハウや営業秘密を第三者に開示した場合、損害賠償や高額な違約金を請求される可能性があります。守秘義務は契約解消後も一定期間継続します。
競合の禁止
加盟者が契約期間中、または契約終了の数年間に類似事業を行うこと禁止します。これも上記同様違反すると高額な違約金を請求されることがあります。
その他の契約について
加盟者が店舗準備をする際には、物件が決まってから、内装や設備の準備をしなくてはいけません。普通はフランチャイズ契約とは別に賃貸借契約やリース契約を締結します。その際の書面に「フランチャイズ契約が解消された際に本契約も終了する」という記載されていることがあります。
このような制約の場合、加盟者がフランチャイズ契約を解約したくても、リース残額や物件の途中解約違約金など高額な支払い義務が発生するため、実際に解約できなくなってしまう場合があるので注意しましょう。
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