フランチャイズ用語集
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ドミナント戦略
ドミナント戦略とは、特定の地域に集中した経営資源を投入し、その地域において独占的な地位確立を狙う戦略です。
この戦略は、小売業、飲食店など、実店舗で地理的な商圏に依存するビジネスモデルで多く取り入れられ、競合とのシェア争いが発生します。限られた資源の中でいかに効率的にシェアを得るかがポイントなため、手広く行うのではなく限定して行います。シェア獲得ができれば圧倒的に優位に成ることができます。一定の市場規模の中では効果的な戦略ですが、少子高齢化、人口減少など商圏の人口が減少してしまうと、効果が期待できません。
近年では多店舗展開よりも、地域限定や宅配サービスなど商圏を広る手法、オンラインサービスとの複合的な戦略が必要です。 -
特定連鎖化事業
特定連鎖化事業とは中小小売振興法第11条で下記のように定義されています。
「連鎖化事業であって、当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの。」つまり、フランチャイズとして加盟者から加盟金や補償金を徴収する代わりに商標や商号などの利用権を与えることが特定連鎖化事業となります。
フランチャイズという言葉が使われていないのは、中小小売振興法が飲食及び小売業にのみ、適用される法律であるからです。
フランチャイズのサービス業は中小小売振興法の対象にはなりません。
厳密には特定連鎖化事業は≠フランチャイズですが、一般的には特定連鎖化事業=フランチャイズと認識されています。 -
独占禁止法
独占禁止法の正式な名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の略称です。この法律の目的は、事業者が公正かつ自由な競争ができるように、事業者が自主的に判断して活動するためです。
事業者が商品を提供する際には、独自のノウハウや工夫により、安価で良質な商品を提供し、売り上げを伸ばし、利益を得ます。消費者は多くの選択肢の中から商品を選びます。事業者同士が競争することで、消費者は損をすることはありません。これが市場のメカニズムが正しく機能している状態です。
このメカニズムの正常を維持するために、この法律では以下のようなことが禁止されています。
- 独占・寡占
- カルテル
- 不公正な取引
フランチャイズシステムにおいては、この独占禁止法で定められているうちの、いくつかの項目に関係する内容があり、公正取引委員会では「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法の考え方について」というガイドラインを公表しており、本部と加盟店の間でのフランチャイズ 契約において、この法律に抵触する内容や取引を明確化している。
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登録制度
本部が加盟希望者に対して、フランチャイズ契約の判断を下すために、加盟希望者に対して情報提供を要求する制度のこと。
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テリトリー制
フランチャイズ本部が加盟店に対して、その地域における一定範囲の独占的な営業権を保証する制度です。テリトリー権にはいくつか種類があります。
オープンテリトリー制
コンビニエンスストアや飲食業に多いタイプです。各店舗の所在地で事業を展開することが可能で、明確なテリトリー権の範囲は定めない制度です。
所在地を拠点にそのエリアを拡大していくことも可能ですが、反面、本部や他の加盟店が近隣に店舗をオープンすることができるのが唯一のデメリットです。クローズドテリトリー制
オープンテリトリーが範囲を定められていないのに対して、クローズドテリトリー制は特定のエリア内に1店舗のみを設置し、その範囲内での営業権が保証される制度です。他のエリアへのセールスはNGですが、エリア内を隅々まで他店舗に圧迫されることなく丁寧に展開することが可能です。
クローズドテリトリー制に関しては独占禁止法の「高速条件付き取引」に抵触する可能性があり、「正当な理由」がない場合は違法となる。
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ディスクロージャー
ディスクロージャーとはビジネス用語で「情報公開」のことを指します。企業が情報公開を行う目的としては以下の2つが挙げられます。
- 投資家や取引先などの関連者へ自社の経営内容などの情報を公開するため
- 国民が行政の持っている情報を自由に知ることができるようにするため
フランチャイズにおいては中小小売商業振興法により特定業界のフランチャイズ事業はこれが義務付けられている。これに該当しないフランチャイズ本部も近年では情報公開をすることにより、加盟希望者に対して情報提供をする傾向にある。
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中途解約
フランチャイズ契約を交わした後、本部または加盟店いずれかのまたは両方の意向によりその契約が満了する前にフランチャイズ契約を終了すること。
契約後は基本的には定められた期間契約を遵守されないといけず、一方的な中途解約には違約金などの罰則が設けられている。
しかしながら、経営不振や病気などの理由によりお互いの利益が見込めない場合、中途解約をすることもあるため、その権利は予め設定されている契約は多い。 -
中食
中食とは、既に完成している食品で購入して自宅に持ち帰り食べることができるものを指します。コンビニのお弁当やデパ地下で販売されているお惣菜などがこれに当たります。
1980年代に、コンビニエンスストアの普及や働く女性が増えたことをきっかけに中食文化が広まり浸透しました。中国や東南アジアなどでは外食は安価であったため増加しましたが、日本の外食は高価で、経済も不景気な時期であったためこの中食文化が広まったと言われています。
言葉の由来としては、外での食事を「外食」、家庭調理した料理を「内食」した時、その間をとって「中食」という言葉が生まれたようです。 フランチャイズビジネスとしては飲食業界とは別の、独立したフランチャイズ業態として形成されています。 -
中小小売商業振興法
中小小売商業者の経営近代化と合理化を促し支援するための法律。1973年に成立し、1991年に重要な改正がなされた。同法では中小小売商業活性化のために、以下の三つの高度化事業の支援を挙げている。
- 共同でのコンピュータ利用による経営管理の合理化
- 店舗のチェーン化
- 店舗の建物としての集団化や商店街の整備
2の一環として、フランチャイズ・チェーンの本部は加盟しようとする者と契約を締結するときに、経済産業省令で定める事項を記載した書類(法定開示書面)を交付し、その記載事項について説明をしなければならないことが定められている。
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チャージ
「ロイヤリティ」のことを指します。フランチャイズでは主にコンビニエンスストア業界で使用されます。
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ターンキー
店舗工事監理、什器備品の手配、商品・品揃え、従業員訓練、販促などの開業準備の全てを本部が行うこと。コンビニエンスストアではよく「Cタイプ」と呼ばれており、多く活用されるタイプです。
したがって加盟店は店舗の鍵を受け取るだけで事業をスタートすることができます。 -
抱き合わせ販売
事業者が購入者に対して不当に商品または役務を事業者または指定の業者から購入させ、取引するように強制することを公正取引委員会では独占禁止法の「不公正な取引方法」にあたると指定しています。
フランチャイズにおいては、本部が加盟店の仕入れる主要商品や原材料とは別に副素材や関連商品に関しても本部が指定し、その仕入れ先まで本部が指定する場合、上記の「不公正な取引方法」に該当する可能性があります。
しかし、これに該当するか否かは本部がこの行為を「不当に」行っている場合であり、フランチャイズ本部は以下のような事由で行っているのが主です。- サービス、商品などのブランドの統一化のため
- フランチャイズシステムを運用する上でのコストダウンのため
- フランチャイズブランド独自のノウハウ提供のため
- その仕入先独自の製品であり他の調達先では供給が不可能なため
- 提供元独自の加工が施されておりフランチャイズのオペレーションの効率化など運用コストを削減できる要因となるため
上記のような合理的な理由がある場合は、前述した「不公正な取引方法」に抵触する可能性は低い。これらはその内容、合理的な理由、その時点での状況などにより判断されることになる。
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代理店
流通チャネルのリーダーが、特定のブランドの商品や役務の流通経路を1つのシステムに構築することを流通系列化といい、これに加入する販売店を代理店という。系列店や特約店という言葉も代理店と同意である。代理店といっても法律上の代理商(一定の商人のために、継続してその営業の部類に属する取引の代理または媒介することを営業している商人)ではなく、ほとんどの場合が代理権を持たないのが常である。
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ダイヤグラム配送
集配の効率化のため、特定のエリア内での配送ルートを定めて配送すること。鉄道ダイヤのように各店舗への到着時間および出発時間を設定し、物流活動の無駄を無くして効率よく商品を配送する。運送コスト、人件費なども削減できるため、多くのフランチャイズ本部では標準化している。
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対価
フランチャイズにおける対価とは、加盟店が本部に対して提供するフランチャイズシステムの利用料です。この費用は以下のように分けることがでいます。
イニシャルフィー
加盟店が本部に対して加盟契約時に支払うフランチャイズ契約費です。
これはフランチャイズシステムのブランド利用許諾、マニュアル、オープン前サポート、研修など加盟した際に受けられる本部サポートへの対価です。ランニングフィー(ロイヤリティ)
加盟店が本部に対して継続的に支払う費用です。
店舗の運営に関するサポートや、情報提供、定期的なSVの派遣などに対する対価となります。 この概念はフランチャイズ本部によりその意味の範囲が異なるため事前に把握しておく必要があるので注意しましょう。 -
損益分岐点
事業始めてからある一定のタイミングで利益と損失が「0」となり、以降は利益が出るという売上高の分岐点のことを指します。売上高全てが利益ということではなく、そこから人件費、家賃、経費など諸々の費用を差し引いた最終的に残る純粋な利益をいいます。費用は売り上げに比例して増減する「変動費」と売り上げに関係なく事業を運営する上で一定額発生する「固定費」の2つがあります。
変動費
原材料費、仕入れ原価、外注費、販売手数料、接待交際費、発送料、消耗品費、雑費など、売上と連動して増減する費用のこと。固定費
人件費、家賃、リース費、広告宣伝費、業務委託費、減価償却費など、売上に関わらず常に一定に掛かる費用のこと -
SOHO【ソーホー】
個人事業主がミニマムで自宅やオフィスを構えて受託業務を行う働き方、またはその仕事場のことを指します。
日本SOHO協会ではこの定義を「ITを活用して事業活動を行っている従業員10名以下程度の事業者」としていますが、官公庁などの定義とは異なります。
フリーランスとは異なり、SOHOは特定の場所を「職場」と定義して活動しているのに対し、フリーランスは自宅、カフェ、レストラン、その他レンタルスペースなど活動場所を特定しないで活動する働き方です。 -
セントラル・キッチン
ファミリーレストランやコンビニのホットスナックなど、調理済みの食材を各小売店に供給するための集中調理施設のことです。大量加工、一定クオリティの品質、味の画一化、標準化など飲食店フランチャイズのサービス統一化を目的とした厨房システムです。これによりファーストフードなどはメニューの標準化、商品提供までの時短化を実現することができました。
品質や鮮度を保つため、セントラルキッチンでは半加工状態のものが供給されることが多く、その食材の多くはカレー、シチュー、ドレッシング、ソースなどが多い。
また、設備などもしっかりとした設備を導入する必要がなく、少ないスペースでも運営できたり、敷地面積を効率的に客席に割り当てることができるため、スペースを有効的に使えるというメリットもある。 -
全店売上高
一般的には次の合計金額がフランチャイズビジネス上での会計上の金額となる。
直営店売り上げ
ロイヤルティ
加盟金などの収集金
加盟店へ販売した商品の原材料費 フランチャイズにおいてはシェアや各加盟店の支配力などが明確ではないため、この「全店売上高」を持って示すことが通常である。コンビニや飲食店などの店舗実態調査をする際にもこの値を使ってチェーンの実態を表している。 -
セールス・プロモーション
購買意欲、販売意欲を促進するために行うマーケティング活動です。
消費者の購買意欲促進させるセールスプロモーション
POP、什器、ノベルティ、中吊り広告、チラシ・パンフレット、試食・サンプリング、イベント、キャンペーン、クーポン、デモンストレーションなど、商品の特徴をアピール、商品認知のためにアプローチを行う施策全般。
流通業者の販売意欲を促進させるためのプロモーション
メーカーが卸などの提携業者に対して自社商品を取り扱ってもらったり、積極的に自社の製品を販売ししてもらったりするために行う。
商品情報の提供、POP提供などの販売助成、まとめ買いなどによる値引き、売り上げに応じた報酬金精度などがあります。これらは単発で行うよりも複数を複合的に行うことで大きな成果につながるため、計画的なセールスプランを構築することが現在のセールスプロモーションの主流となっている。
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製品・商標型フランチャイズ
通常のフランチャイズは本部から商標(ロゴや看板など)と商品を提供するタイプ、こちらに加えて販売方法を提供するタイプの2タイプがあります。
製品・商標型フランチャイズは1920年ごろからアメリカの飲料ボトリング事業などの業種で確立されました。
本部から提供されるのは商標の権利と販売するための商品だけのため、販売方法は加盟店の裁量となります。したがって一般的には「製品・商標型フランチャイズ」を導入する加盟店は一定の販路を確保しており、このタイプの事業経験が豊富な加盟希望者を対象とする形態。 -
製造物責任法(PL法)
製造物の欠陥が原因で消費者に対し生命や身体、財産に損害が発生した場合、製造者などにこの損害賠償の責任を負わせる法律のことを指します。
「製造物とは」
製造物責任法における「製造物」とは、生産者によって製造または動産のことを指します。機械などの工業製品だけではなく、食品や建物もここに含まれます。
動産が対象のため、形をなさないサービスやコンピュータープログラムなどは「製造物」には含まれません。
「欠陥」とは
ここでいう欠陥とは、「製造物」を製造業者など製品を生産したものが消費者によって通常利用された際に安全に利用できない場合のことを言います。
この「安全に利用できない」条件としては以下の3つに分類されます。
(1)製造上の欠陥
製造や管理工程に問題があり、設計書通りの製品に製造されておらず、利用者が安全に使用できない場合(2)設計上の欠陥
製品の設計自体にそもそも問題があり、製造物自体の安全性に問題がある場合。(3)警告上の欠陥
製品のパッケージ、説明書、製品本体に記載されている使用上の注意や警告が不十分である場合。フランチャイズにおいては、本部が製造した商品を加盟店が販売し、それによって損害を受けた消費者が、加盟店に対して損害賠償を訴えた場合、本部が責任を負うかどうかが問題となります。
フランチャイズ本部が加盟店に商品を製造、提供する場合、こういった事態も想定し、加盟店の求償権に関しては周到な規定を設定する必要がある。 -
スーパーバイザー学校
スーパーバイザーの育成機関として、日本フランチャイズチェーン協会が、1977年に設立しました。
1995年以降はスーパーバイザー士の資格認定制度を設立し、FC本部のスーパーバイザーとして、知識、能力、実務を筆記、面接試験で評価し認定します。2019年度までの資格取得者は約1300名となっています。 -
スーパーバイザー(SV)
加盟店の店舗管理を行う本部社員のことを指します。本部と加盟店の関係が円滑になる為のパイプ役的な立ち位置となります。業種によってその仕事の範囲は様々ですが、基本的な業務としては、経営指導、助言、相談など店舗運営全般のサポートを行います。
SVはその業界における専門的な知識や実務経験、実績など担当店舗のを管理する上ではとても重要です。チェーンによってはフィールドカウンセラー、オペレーションフィールドカウンセラー、ストアアドバイザーと呼ばれることもあります。 -
ストアコンセプト
ストアコンセプトとはサービスや商品を販売する上でその営業活動や販促方法などの基幹となる抽象的な概念のことを指します。
ストアコンセプトの考え方は様々ですが、主に以下の3つの点を軸として定めるのが一般的とされています。- 「誰に」(ターゲットの設定)
- 「何を」(提供するサービスや商品を消費することによって得られるメリット、利用価値の設定)
- 「どんな方法で」(お店によって提供される価値の価格、商品ラインナップ、販売方法の設定)
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初期投資回収期間
加盟者が、フランチャイズで起業するにあたって開業前の準備に投資する費用のことを初期投資費用と言います。それを開業後、事業で得られた収益によって回収する期間を初期投資回収機関と言います。投資回収期間の計算方法はフランチャイズ本部によって様々で、一般的には以下の計算方法が利用されます。
投資金額÷キャッシュフロー
投資金額は、以下の合計金額です。- 加盟金
- 研修費
- 店舗物件の保証金
- 敷金、礼金
- 手数料
- 内外装工事代
- 設備費
- 店舗設計費
- 什器備品
- 開業までの前家賃
- 従業員の給料など
物件を契約する際の保証金、本部へ支払う一時金や保証金、開業時の広告販促費用などは一般的には投資金額には含みません。
本部が提示する初期投資回収期間はあくまでデータを基に作成したものであり、実際にはどれくらいの期間で投資金額が回収できるかは実際に運用しながら見通しを立てます。 -
商標
商標とは生産者が製造または加工した製品を証明するための目印です。また、第三者によって販売される場合にも、その出所を表示、また他の商品と識別するためのシンボルとしての機能を果たします。
継続的に商品に付与して使用することで出所の表示だけでなく品質の保証機能も果たします。
商標が利用されることで有名になると、登録の有無にかかわらず不正競争防止法のもとで広く保護を受けることができるようになる。 -
消費者契約法
消費者の利益を擁護し、国民の安定した生活と、国内の経済の健全な発展を目的とした日本の法律です。
消費者と事業者間には情報の質や量に大きな格差があり、消費者はこの点において弱い立場にあり、事業者の宣伝などの一定の行為により、消費者が商品、サービスを利用する上で誤認、困惑した場合、その契約などの承認の意思表明を取り消すことが可能な法律です。事業者の損害賠償責任の免除、他の消費者の利益を害する契約内容の全部またはその一部をできるなどの効力がある。
フランチャイズにおいては本部と加盟者関係性は事業者同士とみなされるため、この法律は適用されません。 -
商号
社名の正式名称です。「株式会社○○」のように記載することが一般的です。会社の名前として登記され、税金の支払いや確定申告など、登記後はこの名前を使って行います。
2002年10月31日までは商業登記規則により、商号にアルファベットやアラビア数字、記号などを使用することが認められていなかった。しかし、2002年11月1日以降はそれらの制限が解消され、ローマ字、アラビア数字、&(アンパサンド)などの一部の記号も認められるようになっている。 -
商圏
商業施設や小売店、商店街に来店が見込める顧客が住んでいる範囲を指します。一般的にはその商業施設の顧客が生活する60~70%をカバーする顧客居住エリアが一次商圏、その外側の顧客居住エリアを15~25%と区分します。この範囲は通常その中心からの半径の距離で表現され、周辺環境によりその範囲が異なります。
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ジャストインタイム
需要と供給が数、機会、場所に欠品なく配送する流通の仕組みです。フランチャイズ加盟店の注文に対して本部が商品を提供することを指しますが、この仕組みの構築は非常に難しく、この制度を上げることでフランチャイズ本部はフランチャイズのパッケージ価値を上げることが出来ます。
一見地味な部分にとらえられますが、従業員の作業効率やロス計上の低減などビジネス運用の中では利益改善や効率化できるブブとなる為、非常に重要視されています。 -
社員独立制度
フランチャイズ本部の社員が本部を退職し、フランチャイジーとして新たにフランチャイズ契約を結び加盟者となることです。社員は一定の期間、給与をもらいながら店舗で経験を積み、フランチャイズ契約締結後、事業主として独立することを支援する制度です。
社員側には十分な経験をした上で独立できるため、リスクを抑えた独立が可能であり、本部としてはチェーンの加盟店の増加によるシステム基盤の強化と、それぞれ大きなメリットがある制度である。 -
私募債
証券取引法上、有価証券の募集に該当しないものを「私募」と呼んでおり、50人未満の少数の投資家を対象として発行するものである。適格機関投資家を対象とする「私募社債」と、小規模企業が縁故者を対象とする「少人数私募債(縁故債)」 がある。特に後者は、1億円未満の起債の場合無担保で、行政への届出、通知書および告知義務は免除され、将来の収益性が評価されれば資金調達手段として有効な方法である。
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シフト表
店舗従業員の勤務管理表。店舗従業員の誰もが見ることのでき、週ごと、月ごとなどに分かれて作成されていることが多い。店舗オペレーションを見直すための表でもあり、基本的には店舗の代表者(オーナーや店舗リーダー)がワークスケジュールを検討しながら作成する。
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死に筋
店頭に陳列されている回転率の低いまたは全く売れずに残って一部の売り場を占拠してしまっている商品群。これらの商品が店頭に並び続けることとは売り場を圧迫してしまい、売れ筋や新規商品の機会ロスにもなるため、これらの商品を早期に発見し、売り切る、または一度店頭から下げるなどして売り場を常に管理することが必要である。
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自主開示基準
日本フランチャイズチェーン協会が、1999年に定めた独自基準です。協会会員の情報開示を目的とし、中小小売商業振興法の適用対象とならないフランチャイジー業種においてもこれを遵守するというものです。
開示事項は「法定開示書面」で定められている22項目に加え、経常利益、税引後利益、役員一覧、売上高・出店数の5年間の推移(直営・加盟の別)等が追加されている。
この書面は所属フランチャイジーに対して、フランチャイズビジネスへの加盟希望者には事前に説明、配布をするよう推奨するとともに、JAFへの提出を義務付けている。 -
事業用借地権
定期借地権の一種で、事業目的で一定期間地主から土地を借りることができる権利のことです。法律改定により2008年以降は10年以上50年未満という期間のなかでこの契約を結ぶことが出来る。
また、この契約は契約更新を伴わず、契約満了時にはその土地にある建造物を解体し更地の状態で変換しないといけない。
この契約を交わす場合は、公正証書を作成し、契約を結ぶ必要があります。借地料の設定が他の契約とは異なり、借主の収益を元に算出するケースもある。 -
サブリース
フランチャイズ本部が加盟希望者に又貸し目的で不動産を一括借り上げすること。
資金力は無いがマネージメントなど運用に優れた加盟希望者へ再リースし店舗開発を進めることが出来るため、本部としてはフランチャイズ発展の大きなメリットである。
契約タイプの「タンキー型フランチャイズ」で導入されている店舗がこれに当たる。 -
サブ・フランチャイズ・システム
上記の「サブ・フランチャイズ・システム」に記載している、サブ・フランチャイズ契約の仕組みをサブ・フランチャイズ・システムと言います。
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サブ・フランチャイズ(エリアフランチャイズ制)
フランチャイズ本部が、他の事業主にエリアや地域を限定してフランチャイズ権を譲渡することを指します。サブ・フランチャイザーはこの見返りとして、フランチャイズ本部に一定の対価を支払います。譲渡された事業主はサブ・フランチャイザーとなり、定められたエリア内で加盟希望者に対し、サブ・フランチャイズ契約の締結または締結のための交渉を行うことが可能です。
また、加盟後の営業サポートからサービス提供ロイヤリティの徴収など本部同様の権利、またはその一部分が与えられる。 -
サブ・フランチャイザー(エリアフランチャイザー)
フランチャイズ本部との契約によって、特定のエリア内に限り、新たな加盟希望者とフランチャイズ契約の締結、またはその交渉権を得た加盟店のこと。これによりサブ・フランチャイザーは加盟店舗の開発、運営を行うことが可能。商品、サービス、システム、企画などは一貫してフランチャイズ本部が行う。
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サービス・マーク
フランチャイズが提供するサービスについて使用する標章のことです。この制度は平成3年の商標法の改正により役務商標の登録制度が築けられました。この法律によって認可されたサービス・マークを使用することで、サービス提供元を識別ができ、サービスの品質を示す役割も果たします。
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再販売価格維持(再販制度)
メーカーなどの製造業者が、小売店などの販売業者に対して、商品の販売価格を拘束する制度です。
したがって小売店は原則的にメーカーの指定する価格から値引きなどをしての販売は禁止され、必ず定価で販売しないといけません。
メーカーによる価格拘束は独占禁止法の第19条の不公正な取引方法の一般指定の12により原則的に禁止されていますが、著作物の過剰な価格競争を避けるため、新聞、著作物など6品目に関しては、この再販制度が日本では例外として認められています。
アメリカなど海外では、この制度はなく、書店や電子書籍に対しての値引きも行われます。
フランチャイズ契約の下では、加盟者は商標、商号等の使用権を利用する上で、物品販売やサービスの提供はチェーン全体で統一された方法で提供することを前提条件としている。
したがって、本部の推奨価格の提示はある程度許容され、加盟店はそれに応じるべきであるとされている。しかし、地域的な事情や、同行不良の商品など、価格を変えて販売する必要性がある場合はその限りではない。
本部が価格を拘束することは、独占禁止法第2条第9項4号の再販売価格の拘束に該当するため、禁止されている。 -
最低保証制度
売上総利益からロイヤリティを差し引き、残った額が本部の定める一定の額に満たない場合、その差額を本部負担で加盟者に支払う収入の保証制度です。
主にコンビニエンスストアのフランチャイズでこの制度は導入されております。
加盟店にとっては金銭的なリスクを負わずに安心して事業に取り組むことが出来るのはメリットではありますが、独立開業を志して起業したにもかかわらず、一定額の収入を得るためだけに働くことになってしまうこともあり、フランチャイズで独立開業したメリットが薄れてしまう恐れがあります。
デメリットとしてとらえるフランチャイズ本部は、この制度の導入をしていない傾向にあります。 -
コンビニエンスストア
元々はアメリカで誕生した業態で、年中無休で長時間営業を行い、小さな店舗(100㎡前後)の売場面積で日常必需品約3000品目を取り扱う小売店です。「コンビニ」や「CVS」とも言います。
日本では1974年に東京都江東区豊洲のセブンイレブン1号店がオープンしたのが始まりで、名前の通り朝7時~夜の11時まで営業時間で当時は運営していました。コンビニエンスストア事業の大半はフランチャイズシステム方式で運営されている。 -
コンバージョンフランチャイズ
フランチャイズ契約のひとつで、既にその業界で起業している同業のオーナーとフランチャイズ契約をします。加盟店はフランチャイズのノウハウにより、自身の事業を効率的かつ効果的に成長させることが可能となり、フランチャイズ本部としては実績のある有力店を傘下に加えスケールアップできるため、お互いに大きなメリットとなります。ホテル業や不動産業で多く活用されています。
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コンセプト
マーケティングの基本概念のひとつです。日本語では、「概念」や「考え方」などと訳されるのが一般的です。市場飽和の時代では、店舗や商品に対してコンセプトを決めて運営、販売をし、独自価値を見出して競合との差別化を図るのが現在のマーケティングの主流となっています。
魅力的でわかりやすいコンセプト設定が現在の市場では求められやすい傾向となっています。 -
固定費
人件費、家賃、光熱費など、売り上げに左右されずに一定額毎月かかる費用のこと。売上を上げるために日々試行錯誤する必要もあるが、この部分を見直し、無駄を固定費を抑えることで出費を抑え利益を改善することが出来ます。
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顧客満足(顧客満足度)
顧客満足とは顧客が商品を購入、またはサービスを購入し、それらを消費した後に感じる満足の度合いを指します。
少し前までは高品質、高性能の商品やサービスを提供することが良いと考えられていたが、近年ではこの顧客満足をいかに満たすことが出来るかを前提とした商品開発の傾向にあります。
フランチャイズシステムにおいては本部、加盟店双方が力を合わせて、この顧客満足をいかにして獲得しながら継続していくかを見出すのがフランチャイズビジネス成功のカギとなっている。 -
拘束条件付取引
拘束条件付取引とは「取引する際に、取引の相手方と第三者(卸先など)との関係を拘束する(仕入先の指定や仕入れ値など)条件を付きの契約を加盟希望者と結ぶこと」です。これは独占禁止法の中の「不公正な取引方法、一般指定第13項」で禁止されています。
しかしながら、フランチャイズビジネスは、チェーンのイメージが統一され商品やサービスを提供することを前提とした運用が前提のシステムです。
仕入れ先、商品提供、価格、サービス、システムなど他店との差別化を図るうえで指定される拘束条件となる。この条件はいずれも合理的な理由でないといけない。
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